小泉師と・・・

火曜の授業でおもしろい話が出た。
「而して」という言葉の話題のときだ。
「而」という字を漢文でよく扱われることから話は漢文の方へ移った。
「(『蓋し』という字を書いて)これ読めますかね。漢文で扱うかな…。『けだし』ですよね」
まぁ、漢文でも扱う言葉ですよね、と言う空気がLA中を覆う。
「法学部行く人は…まぁ漢文は出来た方がいいですよ。刑法は漢文体ですからね」
と、おもむろに黒板に「罪本重かるべし」という言葉を書き始める。
「刑法の…確か38条やったかな。こう書いて、『つみもとおもかるべし』って読むんですけどね。学生時代におもしろい人がいたんですよ」
「司法試験の口述試験で、これを『・・・』と読んだ人がいましてね、『京大では条文すら読ませないのかね』と言われてましたね…」
「・・・」は控えさせていただく。頭の中で「刑法は確か口語体だったような気が」という考えが浮かんだ…。

というわけで、38条のその条文を見ていただこう。
(故意)
第三十八条
2  「重い罪に当たるべき」行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

「」をつけたところだと思われる。

ちなみに刑法は1995年の改正で口語体にされた。その時の改正で削除されたのが、有名な「尊属殺重罰規定」である。